壁量計算と許容応力度計算、どちらで進めるか
木造住宅の構造安全性を確認する方法には、大きく分けて「仕様規定」による方法と、「構造計算」による方法があります。壁量計算は仕様規定の中の確認の一つで、許容応力度計算は構造計算の一つです。どちらも建物の安全性を確認するための方法ですが、確認する内容と方法が異なります。
2025年4月には建築基準法施行令と関係告示が改正され、壁量計算の方法も変わりました。この記事では、仕様規定と許容応力度計算のそれぞれで何を確認するのかを整理し、2025年4月の改正で変わった点を確認したうえで、テクトアの設計方針をお伝えします。
仕様規定で確認すること:壁量計算はその一部
構造計算を行わない木造住宅は、建築基準法施行令第3章第3節(木造)などの仕様規定に適合させることで、構造安全性を確保します。仕様規定には、たとえば次のような規定があります。
- 柱の小径(令第43条):柱の太さの基準
- はり等の横架材(令第44条):中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない
- 構造耐力上必要な軸組等(令第46条):壁や筋かいの量と配置、床組・小屋ばり組への木板等の打ち付け、小屋組の振れ止め
- 継手・仕口(令第47条):接合部の構造方法
このうち、地震や風に対して必要な壁の量を確かめるのが壁量計算です。現在は、令第46条第4項にもとづく昭和56年建設省告示第1100号「木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件」に、壁量の基準(第3)と、壁の釣り合いのよい配置の基準(第4、いわゆる四分割法)が定められています。柱頭・柱脚の接合方法は、平成12年建設省告示第1460号で定められ、仕様(告示の表)によるか、N値計算法などで確かめます。
つまり、「壁量計算」は仕様規定全体のうちの一つの確認項目であり、壁量計算だけで仕様規定のすべてを満たすわけではありません。
一方で、仕様規定は主に「つくり方」を定めた規定です。たとえば、梁については欠込みの制限はありますが、梁の断面寸法を荷重やスパンに応じて計算で確かめることまでは求められていません。床組・小屋ばり組についても、木板等を打ち付けることは定められていますが、必要な床の固さ(床倍率)を計算で確かめることまでは求められていません。
許容応力度計算とは:部材ごとの応力度と変形を確かめる構造計算
許容応力度計算は、建物にかかる荷重・外力(固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力など)によって、柱・梁・基礎・接合部などの構造耐力上主要な部分に生じる力を計算し、長期・短期それぞれの応力度が、材料ごとに定められた許容応力度を超えないことを確かめる方法です(建築基準法施行令第82条第1号〜第3号)。
あわせて、国土交通大臣が定める場合には、部材の変形や振動によって建物の使用上の支障が起こらないこと(梁のたわみなど)も確かめます(同条第4号、平成12年建設省告示第1459号)。
木造住宅で構造計算が求められる規模については、建築基準法第20条第1項に定められています。
- 地階を除く階数が3以上、または延べ面積が300㎡を超える木造建築物:構造計算(許容応力度計算など)が必要(第20条第1項第3号)
- 地階を除く階数が4以上、または高さが16mを超える木造建築物:より高度な構造計算が必要(同項第2号)
一般的な木造2階建て住宅(延べ面積300㎡以下、高さ16m以下)は、これらに当たらないため、法律上は構造計算をしなくても、仕様規定に適合させれば建てることができます。そのうえで、設計者や建築主の判断により、許容応力度計算で安全性を確かめることもできます。
2つの違い:何を確かめているか
仕様規定は、壁の量と配置、接合部、部材の寸法や施工方法など、定められた「つくり方」に適合しているかを確認する方法です。許容応力度計算は、実際の建物の形と荷重から部材ごとに生じる力と変形を計算し、一本一本の部材がそれに耐えられるかを確認する方法です。
違いが表れやすい例として、**梁成(はりせい)と水平構面(すいへいこうめん)**があります。
梁成とは、梁の高さ(上下方向の寸法)のことです。荷重やスパンに対して不足すると、応力度が許容応力度を超えたり、たわみが大きくなったりします。仕様規定には梁の断面寸法を計算で確かめる規定がないため、許容応力度計算を行うことで、梁の断面が荷重とスパンに見合っているかを確認できます。
水平構面とは、床や屋根の面のことです。地震や風の力を耐力壁へ伝える役割があり、床の固さが足りないと、壁が十分にあっても力がうまく伝わりません。仕様規定でも床組・小屋ばり組に木板等を打ち付けることは定められていますが、必要な床の固さを計算で確認するのは、構造計算や、後述する住宅性能表示の耐震等級の確認です。
2025年4月の改正で何が変わったか
2025年(令和7年)4月1日に、建築基準法施行令と関係告示が改正されました。背景にあるのは、省エネ化などにより、木造住宅が重くなり、階高も高くなる傾向があることです。
主な見直し内容は、次のとおりです。
- 必要壁量の算定方法:「軽い屋根」「重い屋根」の区分による算定から、建物の荷重の実態に応じた算定式による算定へ(告示第1100号第3)
- 存在壁量への準耐力壁等の算入:耐力壁に加えて、腰壁・垂れ壁などの準耐力壁等も、一定の条件のもとで存在壁量に算入できるように
- 倍率の上限:軸組を併用した場合の倍率の上限が5倍から7倍に。ただし、9cm角以上の木材の筋かいをたすき掛けに入れた軸組の倍率は従来どおり5倍。大臣認定を受ける軸組には告示上の倍率の上限はありませんが、構造計算で構造安全性を検証する場合を除き、当面は上限7倍として運用されます
- 筋かいを入れた軸組の高さが3.2mを超える場合:倍率に低減係数(αh=3.5×Ld/Ho、1.0が上限)を乗じる。また、横架材の上端の相互間の垂直距離が3.2mを超える場合、柱頭・柱脚の接合方法は告示第1460号の表によらず、N値計算法で確かめる
- 構造計算による場合の壁量基準の適用除外:告示で定める条件を満たす木造建築物について、国土交通大臣が定める構造計算で構造耐力上安全であることを確かめた場合は、壁量に関する基準によらないことができるようになった(告示第1100号第6)
ただし、許容応力度計算を行えば無条件に壁量計算が不要になるわけではありません。この適用除外を受けるには、告示で定められた条件を満たす必要があります。
また、構造計算が必要な木造建築物の規模は、改正前の「延べ面積500㎡超」から「延べ面積300㎡超」に引き下げられました(建築基準法第20条第1項第3号)。
経過措置は令和8年3月で終了
柱の小径と壁量の基準については、改正後の基準を円滑に施行するための経過措置がありました。対象は、地階を除く階数が2以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下、延べ面積300㎡以内の木造建築物で、改正後の基準によるための設計変更に時間を要することなどにより、改正後の基準によりがたいと認められる場合に限られていました。令和8年3月31日までに着工するものについて、改正前の基準によることができるという内容です。
この経過措置は令和8年3月で終了しています。現在新しく着工する建物は、改正後の基準で確認する必要があります。
テクトアが許容応力度計算を推奨する理由
壁量計算で十分な案件と、許容応力度計算まで行うべき案件を、どこで線引きするか。テクトアでは、この線引きを設けていません。
あらかじめお伝えしておくと、一般的な木造2階建て住宅で許容応力度計算を行うことは、法律上の義務ではありません。仕様規定に適合させれば建てることができますし、テクトアでも壁量計算でのご依頼はお受けしており、仕様規定に沿って必要な確認を行っています。
そのうえで、テクトアでは、法令上、許容応力度計算が義務づけられていない一般的な木造住宅についても、許容応力度計算によって構造安全性を確認することが望ましいと考えています。仕様規定が確かめている内容と、許容応力度計算が確かめている内容は異なります。部材ごとの応力度や変形まで確かめたうえで設計を進めることが、工務店にとっても建築主にとっても安心材料になる、というのがその理由です。
許容応力度計算で見直しの対象になる主な3項目:梁成・壁量・水平構面
仕様規定(壁量計算)では問題がなかった計画でも、許容応力度計算を行うと見直しが必要になる場合があります。テクトアの実務で見直しの対象となる主な項目は、次の3つです。
- 梁成:梁の断面が、荷重やスパンに対して不足していることが分かるケースです。仕様規定には梁の断面寸法を計算で確かめる規定がないため、計算を行って初めて分かることがあります。
- 壁量:壁量計算の基準は満たしていても、部材ごとの力を計算すると、耐力壁の量や配置を見直す必要が出てくることがあります。
- 水平構面:床や屋根の面の固さが、地震や風の力を耐力壁へ十分に伝えられるかどうかが問題になるケースです。
いずれも、許容応力度計算で建物全体の力の流れを確認することで明らかになります。
部材の大きさを左右するのは初期設計
許容応力度計算を行った結果、部材のサイズや見積もりがどう変わるかは、案件によって異なります。そのうえで、構造的に無理の少ない間取りであれば、部材寸法を抑えやすくなります。たとえば、上下階で柱や耐力壁の位置がそろっている、梁のスパンが過大でない、といった計画です。
反対に、間取りが固まったあとに構造を確認すると、梁成を大きくしたり、柱や耐力壁を追加したりといった調整が必要になることがあります。間取りの初期段階で梁の架け方や耐力壁の配置を意識しておくことが、無理のない部材計画につながると、テクトアでは考えています。
耐震等級3と間取りのバランス
「耐震等級3を取得したい」というご相談では、間取りのバランスが重要になります。
住宅性能表示制度の耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)では、極めて稀に発生する地震による力に対して、等級2では1.25倍、等級3では1.50倍の力に耐えることが求められます(評価方法基準 第5 1-1)。木造2階建て以下の住宅を壁量計算などの方法で評価する場合、必要壁量にこの等級に応じた倍率を乗じるだけでなく、次のような確認も必要です(評価方法基準 第5 1-1(3)ホ)。
- 耐力壁線の相互の間隔(原則8m以下。一定の条件を満たす場合は12m以下)
- 床組等の床倍率(必要床倍率以上の存在床倍率があること)
- 継手・仕口の接合方法(胴差と通し柱の接合など)
- 小屋組・床組・基礎などの部材の種別・寸法・量・間隔
- 建築基準法施行令第3章第1節から第3節までの規定への適合
つまり、耐震等級3は、壁を増やしたり部材を大きくしたりするだけで達成できるものではありません。壁の配置、床の固さ、接合部、基礎や横架材まで含めて、全体として基準を満たす必要があります。間取りのバランスが悪い計画でも、壁や部材を大幅に追加・強化すれば成立させられる場合はありますが、その分コストが上がりやすく、間取りや開口の自由度にも影響します。間取りの段階からバランスを意識しておくことが、無理のない形で耐震等級3を目指すための近道です。
まとめ:初期設計の段階からご相談ください
仕様規定(壁量計算を含む)と許容応力度計算は、どちらも木造住宅の構造安全性を確認するための方法ですが、確認する内容が異なります。一般的な木造2階建て住宅では、構造計算は法律上の義務ではありません。そのうえでテクトアでは、独自の設計方針として、部材ごとの応力度や変形まで確かめる許容応力度計算をおすすめしています。
間取りがまだ固まっていない段階でも、平面図と立面図があれば、耐震等級3が取れそうかどうかの見通しを立て、「ここに柱があれば」「ここに壁があれば」といった構造面からのアドバイスをお伝えできます。初期設計の段階でご相談いただけると、無理のない構造計画をご提案しやすくなります。
テクトアでは、構造計算・許容応力度計算に加えて、外皮計算・一次エネルギー消費量計算、確認申請支援、長期優良住宅関連業務を、ひとつの窓口でまとめてご依頼いただけます。単体でのご依頼にも対応しています。現時点でお手元にある資料をお送りいただければ、不足している資料をご案内します。初回のご相談は無料で承っております。打ち合わせや資料のやり取りはオンラインで完結しますので、遠方の工務店様もお気軽にご相談ください。
外注先の選び方については、構造計算の外注先を選ぶときに確認すべき7つのポイントでも、壁量計算と許容応力度計算の違いに触れています。あわせてご覧ください。
参考資料
法令(e-Gov法令検索・現行条文)
告示・通知(国土交通省)
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令及び構造関係告示の改正について(技術的助言)(令和6年6月27日 国住指第147号、令和7年4月1日 国住指第501号改正)
- 令和6年国土交通省告示第447号(昭和56年建設省告示第1100号ほかの改正。公布時の内容で、その後の改正により条番号が変わっています。現行の条番号は上記の技術的助言によります)
- 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について
- 令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します
- 2025年4月からルールを改正します!全ての新築で省エネ基準適合を義務化!(「重い屋根・軽い屋根」等の区分の廃止について)
- 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号、令和8年国土交通省告示第436号まで改正)